2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。そのための具体的な対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。
その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。そのための具体的な対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。
新法では、国に対しては、グリーン購入法上の配慮を求める規定があるので、積極的にこのリサイクル材を利用された製品を購入していくことになると思いますけれども、企業や一般消費者については、あくまでも使用に関する努力規定となっているところでございます。ただ、やっぱり地球環境にいい商品だと思っていても、なかなかやっぱり消費者は価格が高ければ手が出ないというところが実際あると。
しかし、一般消費者には分かりにくい面もあるので、消費者庁には是非積極的な啓発活動をしていただきたい。 一方、改正法には、こういう送り付け商法を繰り返す悪質事業者に対する行政処分権限の規定が欠けております。刑事事件になるまでそのような悪質事業者がばっこする事態は避けたいところです。
景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。
ただ、一般消費者に対して、書面じゃなくてもいい、口頭でもいいよというふうな啓発をしてしまうと、どうしても電話に流れてしまう、その結果、言った言わないの問題を誘発してしまうので、啓発の場面では、必ず書面によりましょうというふうな広報をしてきた、こういういきさつがあるわけです。
○政府参考人(天河宏文君) 原野商法の二次被害防止に関しましては、国民生活センターと連携し、国土交通省ホームページにおいて情報提供を行っているほか、業界団体を通じて一般消費者への周知や、宅地建物取引業者への研修等により注意喚起を行っているところでございます。
悪質なレビューの問題に関しては、検討会において、出品者がレビュワーに依頼して出店者が販売する商品等の内容について虚偽、誇大な内容のレビューをさせていたことにより、あたかも多くの顧客が自発的に好意的な評価を書き込んだものであるかのように一般消費者に認識させるものであった場合等には、そのような依頼をした出店者が景品表示法に違反する不当表示をしたものと評価される場合があるという見解も示されたところでございます
さらに申し上げますと、若干厳しいことを申し上げるわけですが、第二項の内閣府令で定める事項というものについてですね、第一項で講じた措置を講じない場合には開示するものとするというようなことをもし内閣府令で定める事項で定めるのであれば、講じた措置について開示しないということになってしまいますので、デジタルプラットフォーマーとしては一生懸命一般消費者を保護する措置を講ずるのではないかということで、プラットフォーマー
所得向上というのは、決して政府だけの責任ではなくて、やはりしっかりと、生産者の方々、また一般消費者である我々も責任を負っているのではないかと思います。是非、本法案がスタートとなって、更に今の所得よりも向上していくというような流れをこれからもっともっとつくっていかなければいけないのかと思っています。 そこで、時間もあれですから最後の質問にします。
ということでいうと、今まで国民だ、あるいはレストランの経営者だ、一般消費者だというのに対し食品ロス削減というお願いをするべきだという視点で申し上げたんだけれども、この消費期限に関しては、食品製造者の方々を対象にやはり食品ロス削減に協力してほしい。だから、消費期限の設定の在り方というのを妥当性を持って、余り厳しくしちゃうと早めに期限が来て、スーパー、コンビニで廃棄せざるを得ない。
次に、食品ロス削減の要因の一つに家庭系食品ロスが二百八十四万トンという、これは、一般消費者の方々がコンビニとかスーパーで買物をする、それを例えば冷蔵庫で保管するわけですが、やはり国民の意識という中で、その日にちまでは食べよう、なるべく新鮮でおいしいうちに食べ切りましょう、あるいは、余り買い過ぎて無駄にしないという工夫も必要だし、そういった国民の理解というんですか、やはり食品ロスはまずいので削減していこうということですよね
また、新型コロナウイルスの検査キットについては、抗体検査キットでは現在新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判定できるものではないにもかかわらず、現在の感染の有無が判定できるかのように表示をしていたこと、また、研究用抗原検査キットにつきましては、あたかも厚生労働省の承認等を受けているかのように示す表示をしていたことから、販売事業者に対し再発防止等の指導を行うとともに、一般消費者等への注意喚起を行
実証結果につきましては、小売事業者に周知をし、寄附金付きの食品の販売の取組を全国に拡大していくよう努めるとともに、一般消費者にも分かりやすくPRし、フードバンク支援に関心のある消費者からの需要を取り込むことにより、食品ロスの一層の削減につなげてまいります。
例えば、御指摘のガチャにおけるキャラクターやアイテムの出現確率について、実際と異なるものを広告し、一般消費者を不当に誘引している場合、不当表示として問題となります。
食品表示法は、食品表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品表示の適正を確保することにより、一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護、増進、食品の生産、流通の円滑化及び消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的としております。
飲用乳の表示に関する公正競争規約第六条第三号でございますけれども、ここにおきまして、飲用乳の原料、成分、品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるおそれがある表示を行うことが禁止されております。
具体的には、一般消費者に対しまして、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある場合、この場合には消費者庁からの措置命令等の対象となるというものでございます。
○青山(雅)分科員 大臣に少しお考えいただきたいところですけれども、今の、利益がこういうような事象で余剰が生じたときに、一方では一般消費者が損失しているわけですね。それ全てとは言いませんけれども、そういう損失者に若干補填するようなこともあっていいのかなと思うんですけれども、その点についてお考えをお聞きしたいと思います。
その中では、漁師自慢のプライドフィッシュの料理コンテストや、手軽に水産物を食べられる、今御指摘がございました、資料にございましたファストフィッシュの商品コンテストや、さらに、お子さん向けにさかなクンのステージ、ここに、これでクイズやトークショーなどを行っていただいて、一般消費者が魚に触れる機会の創出を行っております。
その中におきまして、最終案の取りまとめの中でパブリックコメントという過程に至りましたときに、それ以前にも主要な団体等には意見を聞いていたところでございますが、パブリックコメントにおきまして農家の方々、それから一般消費者の方々から多くの意見をいただきました。放牧に関しましても、その過程で放牧農家を含めた方々と個別に意見交換をさせていただいたところでございます。
これに対する、このような商品の広告表示についての対応でございますけれども、まず一般論として申し上げれば、合理的な根拠がないにもかかわらず効果、効能に関する表示を行うなど、商品、サービスの品質等について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるような表示は景品表示法に違反するおそれがございます。
割り勘アプリについては、収納代行の形式を取りつつも、サービス提供者は利用者から別の利用者への資金のやり取りに介在しているという点で送金事業者と同様の機能を有していること、また、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることから、今般、規制対象となることを明確化しております。
船は、大きいものですと長さが四百メートル、一船ごとの受注生産でありまして、自動車や二輪車のように大量生産が可能な一般消費者向け商品とは異なります。船の積荷、用途、就航航路に応じた大きさ、形状、備え付けられた機能等々、様々でございます。
そして、啓発活動ということで、やはり一般消費者に、この知的財産を守ることが大切であるということが非常に重要でございますので、このような形で広報啓発事業等をしております。この四つの柱で動いているというところであります。 次に、五ページ目です。今回話題になっています海賊版でありますけれども、オンライン上においてどのようなものがあるかということで態様別に分けております。
こうした中で、議員の御質問の中にありました割り勘アプリについては、収納代行の形式をとりつつも、サービス提供者が利用者から別の利用者への資金のやりとりに介在している点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえまして、規制対象とすることを考えております。